お遺骨がある場合の供養の最近のブログ記事

水子供養のお遺骨がある場合の相談も多く寄せられています。

 まず、火葬場で渡された「火葬証明書」もしくは「埋葬許可書」がとても大切です。この1枚の書類が無いことには、法律的に預かることは出来ません。 もし、紛失した場合は、役所で再発行など大変な手続きが必要です。

 

さて、お遺骨があれば、墓所選びから始まります。たいていの方は、ご自分のご先祖のお墓に埋葬されます。

お墓の横に小さな地蔵菩薩が安置されている場合がありますが、子供の仏様をお祀りされているのでしょう。

しかしながら、お墓がない。あっても内緒にしたいという方もあります。

その様な場合どうすればよいか?

まず、将来の事を考えましょう

①いずれ自分がお墓に入ったときに一緒に埋葬して欲しい。

②まだ若いのでお墓の予定は全然ない。お寺にお任せした。

 

①の場合は、方法として2つです。1つは、お寺様でその旨お話になり、いずれは返骨を希望するのでそれまで預かって欲しいと相談してみて下さい。毎日お寺でご供養され、安心ですね。

しかし、この場合、年間の管理料が必要となります。預ける際には、後々のトラブルがないように管理の面や費用の面など相談されておかれることをおすすめします。

次は、自宅で安置供養する場合。

この場合は、仏壇を求めてお祀りするか、手元供養という形で仏像の中に御遺骨を安置する方法が良いでしょう。

よく、仏壇をつくっても仏様が安置されていないケースがあります。

仏壇は、先祖の家ではなく、仏様の社です。その横に先祖の水子の位牌やお遺骨を安置するのです。

開眼法要など仏壇に関して、仏具屋さんと相談下さい。地域によって変わってきます。

②の場合

ほとんどの場合が、合同墓地に安置されます。

毎年お寺でちゃんとご供養くださるから安心です。

費用的にも、3万円から10万円程度として安くすみます。(お墓を作ると数百万になりますので)

 

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